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船舶油濁等損害賠償保障法 第三十六条 (自発的に損害防止措置を執つた場合におけるタンカー所有者の責任制限手続への参加)

昭和五十年法律第九十五号法律
(自発的に損害防止措置を執つた場合におけるタンカー所有者の責任制限手続への参加)

第三十六条

タンカー所有者は、自発的に第二条第十四号ロに規定する措置を執つたときは、タンカー所有者の損害防止措置費用等について制限債権を有するものとみなし、これをもつて責任制限手続に参加することができる。

2責任制限法第四十七条第五項第五十条(責任制限法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十三条の規定は、前項の場合について準用する。

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