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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第五十条 (届出の期間)

昭和五十年法律第九十四号法律
(届出の期間)

第五十条

第四十七条第五項の規定による届出は、第二十七条第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により裁判所が定めた届出期間内にしなければならない。

2第四十七条第一項から第四項までの規定により責任制限手続に参加することのできる者が、その責めに帰することのできない事由によつて届出期間内に届出をすることができなかつたときは、その者は、前項の規定にかかわらず、届出期間が経過した後においても、届出をすることができる。ただし、制限債権の調査期日が終了した後は、この限りでない。

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