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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第四十九条 (金銭を目的としない債権等)

昭和五十年法律第九十四号法律
(金銭を目的としない債権等)

第四十九条

債権の目的が、金銭でないとき、又は金銭であつてその額が不確定であるとき、若しくは外国の通貨をもつて定められたものであるときは、その債権の額は、責任制限手続開始の時又は責任制限手続拡張の時における評価額による。

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