(金銭を目的としない債権等) 第四十九条 債権の目的が、金銭でないとき、又は金銭であつてその額が不確定であるとき、若しくは外国の通貨をもつて定められたものであるときは、その債権の額は、責任制限手続開始の時又は責任制限手続拡張の時における評価額による。 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗