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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第四十八条 (制限債権につき申立人及び受益債務者以外の者が全部義務を負う場合)

昭和五十年法律第九十四号法律
(制限債権につき申立人及び受益債務者以外の者が全部義務を負う場合)

第四十八条

制限債権につき申立人及び受益債務者以外に全部の履行をする義務を負う者がある場合において、その者のためにも責任制限手続が開始され、又は拡張されたときは、制限債権者は、責任制限手続開始の時又は責任制限手続拡張の時に有する制限債権の全額につき、各責任制限手続においてその権利を行うことができる。

2前項の規定は、制限債権につき申立人及び受益債務者以外に全部の履行をする義務を負う者がある場合において、その者のために船舶油濁等損害賠償保障法の規定により責任制限手続が開始され、又は拡張されたときにおける同法第二条第十三号に規定する船舶油濁等損害に基づく債権(制限債権に該当するものに限る。)について準用する。

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