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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第五十三条 (届出の却下)

昭和五十年法律第九十四号法律
(届出の却下)

第五十三条

裁判所は、この節の規定によつてする届出が第四十七条第五項若しくは第六項、第五十条第五十一条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条第三項又は前条第二項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反するときは、その届出を却下しなければならない。

2前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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