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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第五十二条 (手続に参加した者の地位の承継)

昭和五十年法律第九十四号法律
(手続に参加した者の地位の承継)

第五十二条

責任制限手続に参加した者の届出に係る債権を取得した者は、その参加した者の地位を承継することができる。

2前項の規定により承継しようとする者は、取得した債権その他の最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。この場合においては、当該債権を取得したことを証明しなければならない。

3前二項の規定は、第四十七条第一項の規定により責任制限手続に参加した者の届出に係る債権を弁済した申立人又は受益債務者について準用する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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