(開始決定と同時に定めるべき事項) 第二十七条 裁判所は、責任制限手続開始の決定と同時に、管理人を選任し、かつ、次の事項を定めなければならない。一制限債権の届出期間。ただし、その期間は、決定の日から一月以上四月以下でなければならない。二制限債権の調査期日。ただし、その期日と届出期間の末日との間には、一週間以上二月以下の期間がなければならない。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗