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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第二十七条 (開始決定と同時に定めるべき事項)

昭和五十年法律第九十四号法律
(開始決定と同時に定めるべき事項)

第二十七条

裁判所は、責任制限手続開始の決定と同時に、管理人を選任し、かつ、次の事項を定めなければならない。

  1. 制限債権の届出期間。ただし、その期間は、決定の日から一月以上四月以下でなければならない。
  2. 制限債権の調査期日。ただし、その期日と届出期間の末日との間には、一週間以上二月以下の期間がなければならない。

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