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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第二十六条 (責任制限手続の効力発生の時)
昭和五十年法律第九十四号
法律
(責任制限手続の効力発生の時)
第二十六条
責任制限手続は、その開始の決定の時から、効力を生ずる。
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