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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第二十五条 (棄却)

昭和五十年法律第九十四号法律
(棄却)

第二十五条

次の場合においては、裁判所は、責任制限手続開始の申立てを棄却しなければならない。

  1. 手続の費用の予納がないとき。
  2. 制限債権の額が責任限度額を超えないことが明らかなとき。
  3. 申立人が第十九条第一項の規定による決定に従わないとき。

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