(棄却) 第二十五条 次の場合においては、裁判所は、責任制限手続開始の申立てを棄却しなければならない。一手続の費用の予納がないとき。二制限債権の額が責任限度額を超えないことが明らかなとき。三申立人が第十九条第一項の規定による決定に従わないとき。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗