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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第十九条 (供託命令)

昭和五十年法律第九十四号法律
(供託命令)

第十九条

裁判所は、責任制限手続開始の申立てを相当と認めるときは、その申立てをした者(以下「申立人」という。)に対して、一月を超えない一定の期間内に、裁判所の定める責任限度額に相当する金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日。次項において同じ。)まで事故発生の日における法定利率により算定した金銭を裁判所の指定する供託所に供託し、かつ、その旨を届け出るべきことを命じなければならない。

2前項の責任限度額に相当する金銭は、供託の日において公表されている最終の一単位の額により算定するものとする。

3第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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