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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第三十条

昭和五十年法律第九十四号法律

第三十条

責任制限手続開始の決定に対し前条第一項の即時抗告があつた場合において、第十九条第一項の規定による決定において定められた責任限度額又は事故発生の日を不当と認めるときは、裁判所は、申立人に対して、二週間を超えない一定の期間内に、増加すべき責任限度額に相当する金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次項において準用する第二十条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日)まで事故発生の日における法定利率により算定した金銭又は増加すべき第十九条第一項に規定する法定利率により算定した金銭を供託し、かつ、その旨を責任制限裁判所に届け出るべきことを命じなければならない。

2第十九条第二項及び第二十条から第二十二条までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第十九条第二項中「供託の日」とあるのは、「第三十条第一項の供託の日」と読み替えるものとする。

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