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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第二十条 (供託委託契約)

昭和五十年法律第九十四号法律
(供託委託契約)

第二十条

申立人が、裁判所の許可を得て供託委託契約を締結し、前条第一項の規定による決定において定められた期間内にその旨を裁判所に届け出た場合においては、当該契約に係る一定の額の金銭は、その期間内に供託することを要しない。

2供託委託契約は、責任制限手続開始の決定があつた場合において、受託者が申立人のために一定の額の金銭及びこれに対する責任制限手続開始の決定の日から供託の日まで供託金に付される利息の利率と同一の率により算定した金銭を前条第一項の供託所に供託をすることを約する契約とする。

3供託委託契約は、第一項の規定による届出があつた後は、裁判所の許可を得なければ、変更又は解除をすることができない。

4銀行その他の政令で定める者でなければ、供託委託契約の受託者(以下単に「受託者」という。)となることができない。

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