(受託者の供託)
第二十一条
前条第一項の規定による届出がされた場合においては、受託者は、裁判所の定める日(次条第一項において「指定日」という。)までに供託委託契約に従つて供託し、かつ、その旨を裁判所に届け出なければならない。
2前項の規定により受託者がした供託は、申立人が供託者としてした供託とみなす。
前条第一項の規定による届出がされた場合においては、受託者は、裁判所の定める日(次条第一項において「指定日」という。)までに供託委託契約に従つて供託し、かつ、その旨を裁判所に届け出なければならない。
2前項の規定により受託者がした供託は、申立人が供託者としてした供託とみなす。