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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第二十一条 (受託者の供託)

昭和五十年法律第九十四号法律
(受託者の供託)

第二十一条

前条第一項の規定による届出がされた場合においては、受託者は、裁判所の定める日(次条第一項において「指定日」という。)までに供託委託契約に従つて供託し、かつ、その旨を裁判所に届け出なければならない。

2前項の規定により受託者がした供託は、申立人が供託者としてした供託とみなす。

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