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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第三十三条 (手続開始の効果)

昭和五十年法律第九十四号法律
(手続開始の効果)

第三十三条

責任制限手続が開始されたときは、制限債権者は、この法律で定めるところにより、第十九条第一項又は第三十条第一項の規定による決定に基づき供託された金銭、第二十一条第一項又は第二十二条第五項第三十条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により供託される金銭及び第九十四条第一項の規定により供託される金銭並びに供託されたこれらの金銭に付される利息(以下「基金」という。)から支払を受けることができる。この場合においては、制限債権者は、基金以外の申立人の財産又は受益債務者の財産に対してその権利を行使することができない。

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