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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第三十四条
昭和五十年法律第九十四号
法律
第三十四条
責任制限手続が開始されたときは、制限債権者は、制限債権をもつて申立人又は受益債務者の債権と相殺することができない。
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この条文を参照している条文
第96条
船舶油濁等損害賠償保障法 第56条
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