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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第九十六条 (締約国である外国における制限基金の形成の効果)

昭和五十年法律第九十四号法律
(締約国である外国における制限基金の形成の効果)

第九十六条

千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約を改正する千九百九十六年の議定書の締約国である外国において同議定書によつて改正された千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約(以下「海事債権責任制限条約」という。)に定める制限基金が形成された場合においては、当該基金から支払を受けることができる制限債権については、その制限債権者は、制限基金以外の船舶所有者等の財産若しくは救助者の財産又は被用者等の財産に対してその権利を行使することができない。

2第三十四条から第三十六条までの規定は、前項の場合について準用する。

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