(強制執行に対する異議の訴え)
第三十五条
申立人又は受益債務者は、第三十三条後段の事由を主張して制限債権に基づく強制執行の不許を求めるには、強制執行に対する異議の訴えを提起しなければならない。
2請求異議の訴えに関する民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の規定は、前項の訴えについて準用する。
申立人又は受益債務者は、第三十三条後段の事由を主張して制限債権に基づく強制執行の不許を求めるには、強制執行に対する異議の訴えを提起しなければならない。
2請求異議の訴えに関する民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の規定は、前項の訴えについて準用する。