条文くん法令検索 AIに質問する

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第三十五条 (強制執行に対する異議の訴え)

昭和五十年法律第九十四号法律
(強制執行に対する異議の訴え)

第三十五条

申立人又は受益債務者は、第三十三条後段の事由を主張して制限債権に基づく強制執行の不許を求めるには、強制執行に対する異議の訴えを提起しなければならない。

2請求異議の訴えに関する民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の規定は、前項の訴えについて準用する。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第三十五条(強制執行に対する異議の訴え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 目次 第三十六条(担保権実行に対する異議の訴え) →