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船舶油濁等損害賠償保障法 第五十六条 (締約国である外国における基金の形成の効果)

昭和五十年法律第九十五号法律
(締約国である外国における基金の形成の効果)

第五十六条

責任条約の締約国である外国において責任条約第五条の規定により基金が形成された場合においては、当該基金から支払を受けることができる制限債権については、タンカー油濁損害に係る制限債権者は、当該基金以外のタンカー所有者又は保険者等の財産に対してその権利を行使することができない。

2責任制限法第三十四条から第三十六条までの規定は、前項の場合について準用する。

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