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船舶油濁等損害賠償保障法 第五十七条 (最高裁判所規則)

昭和五十年法律第九十五号法律
(最高裁判所規則)

第五十七条

この法律に定めるもののほか、責任制限手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

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