条文くん法令検索 AIに質問する

船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第二十九条 (抗告)

昭和五十年法律第九十四号法律
(抗告)

第二十九条

責任制限手続開始の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

2第二十三条の規定は、責任制限手続開始の申立てを却下し、又は棄却する決定に対して即時抗告があつた場合について準用する。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第二十九条(抗告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十八条(開始の公告等) 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 目次 第三十条 →