(他の手続の中止命令等)
第二十三条
責任制限手続開始の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、申立人又は受益債務者の申立てにより、責任制限手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、制限債権に基づく申立人又は受益債務者の財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分又は担保権の実行の手続の中止を命ずることができる。
2裁判所は、前項の規定による中止の決定を変更し、又は取り消すことができる。
責任制限手続開始の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、申立人又は受益債務者の申立てにより、責任制限手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、制限債権に基づく申立人又は受益債務者の財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分又は担保権の実行の手続の中止を命ずることができる。
2裁判所は、前項の規定による中止の決定を変更し、又は取り消すことができる。