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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第二十三条 (他の手続の中止命令等)

昭和五十年法律第九十四号法律
(他の手続の中止命令等)

第二十三条

責任制限手続開始の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、申立人又は受益債務者の申立てにより、責任制限手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、制限債権に基づく申立人又は受益債務者の財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分又は担保権の実行の手続の中止を命ずることができる。

2裁判所は、前項の規定による中止の決定を変更し、又は取り消すことができる。

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