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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律 第二十四条 (却下)
昭和五十年法律第九十四号
法律
(却下)
第二十四条
申立人が破産者であるときは、裁判所は、責任制限手続開始の申立てを却下しなければならない。
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