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船舶油濁等損害賠償保障法 第三十四条 (国際基金への責任制限手続係属の通告等)

昭和五十年法律第九十五号法律
(国際基金への責任制限手続係属の通告等)

第三十四条

責任制限手続が係属するときは、責任制限手続の申立てをした者、受益債務者又は責任制限手続に参加した者は、国際基金に対してその旨を通告することができる。

2前項の規定による通告は、第三十八条において準用する責任制限法第二十八条第一項各号に掲げる事項を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。

3裁判所は、前項の書面を国際基金に対して送達しなければならない。

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