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船舶油濁等損害賠償保障法 第三十三条 (国際基金の参加)

昭和五十年法律第九十五号法律
(国際基金の参加)

第三十三条

国際基金は、最高裁判所規則で定めるところにより、責任制限手続に参加することができる。

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