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船舶油濁等損害賠償保障法 第三十七条の二 (追加基金の参加等)

昭和五十年法律第九十五号法律
(追加基金の参加等)

第三十七条の二

第三十三条から第三十五条まで及び前条の規定は、追加基金について準用する。この場合において、同条第一項中「第二十五条第一項」とあるのは「第三十条の三において準用する第二十五条第一項」と、同条第二項中「国際基金条約」とあるのは「追加基金議定書」と読み替えるものとする。

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