条文くん法令検索 AIに質問する

船舶油濁等損害賠償保障法 第三十条の三 (準用)

昭和五十年法律第九十五号法律
(準用)

第三十条の三

前章(第二十二条第二十三条及び第二十八条を除く。)の規定は、追加基金について準用する。この場合において、第二十六条第一項第二十七条及び第三十条中「国際基金条約」とあるのは「追加基金議定書」と、第二十七条中「第七条第一項又は第三項」とあるのは「第七条」と、第二十九条第一項中「国際基金条約第十五条第二項」とあるのは「追加基金議定書第十三条第一項の規定により国際基金条約第十五条第二項」と、第三十条中「第十二条及び第十三条」とあるのは「第十一条及び第十二条第一項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第三十条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶油濁等損害賠償保障法第三十条の三(準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条の二(追加基金に対する被害者の補償の請求) 船舶油濁等損害賠償保障法 目次 第三十一条(責任制限事件の管轄) →