(タンカーのトン数の算定)
第七条
前条のタンカーのトン数は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第二項の規定の例により算定した数値にトンを付して表したもの(以下「総トン数」という。)とする。
前条のタンカーのトン数は、船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律第四十号)第四条第二項の規定の例により算定した数値にトンを付して表したもの(以下「総トン数」という。)とする。
この法律の各改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。