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船舶油濁等損害賠償保障法 第二十条 (保障契約証明書の備置き)

昭和五十年法律第九十五号法律
(保障契約証明書の備置き)

第二十条

日本国籍を有するタンカーは、保障契約証明書が備え置かれているものでなければ、二千トンを超えるばら積みの原油等の輸送の用に供してはならない。

2前項に規定するタンカー以外のタンカーは、保障契約証明書、責任条約の締約国である外国が交付した当該タンカーについて保障契約が締結されていることを証する責任条約の附属書の様式による書面又は外国が交付した責任条約第七条第十二項に規定する証明書の記載事項を記載した書面が備え置かれているものでなければ、二千トンを超えるばら積みの原油等を積載して、本邦内の港に入港をし、本邦内の港から出港をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。

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(経過措置)
附則

この法律の施行前にしたこの法律による改正に係る国の機関の法律若しくはこれに基づく命令の規定による許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関のした処分等とみなす。

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