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船舶油濁等損害賠償保障法 第二十一条 (適用除外)

昭和五十年法律第九十五号法律
(適用除外)

第二十一条

この章(前条第二項を除く。)の規定は、外国が所有するタンカーであつて、これについて保障契約が締結されていないものについては、適用しない。

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この法律の施行前にこの法律による改正に係る国の機関に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、相当の国の機関に対してした申請等とみなす。

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