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船舶油濁等損害賠償保障法 第二十二条 (国際基金に対する被害者の補償の請求)

昭和五十年法律第九十五号法律
(国際基金に対する被害者の補償の請求)

第二十二条

被害者は、国際基金条約で定めるところにより、国際基金に対し、賠償を受けることができなかつたタンカー油濁損害の金額について国際基金条約第四条第一項に規定する補償を求めることができる。

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