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船舶油濁等損害賠償保障法 第四条 (賠償についての参酌)

昭和五十年法律第九十五号法律
(賠償についての参酌)

第四条

被害者の故意又は過失によりタンカー油濁損害が生じたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び額を定めるについて、これを参酌することができる。

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国土交通大臣は、施行日前においても、新法第三十九条の六において準用する新法第十七条の規定の例により、一般船舶について一般船舶油濁損害賠償等保障契約が締結されていることを証する書面(以下この条において「一般船舶保障証明書」という。)を交付することができる。

2前項の規定により交付した一般船舶保障証明書は、その交付後施行日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、新法第三十九条の六において読み替えて準用する新法第十七条第一項に規定する書面とみなす。

3一般船舶保障証明書の様式並びに交付及び再交付その他一般船舶保障証明書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

4一般船舶保障証明書の交付又は再交付を申請しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。

5偽りその他不正の手段により一般船舶保障証明書の交付又は再交付を受けた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

次の各号に掲げる一般船舶についてこの法律の施行の際現に締結されている旧法第三十九条の四第一項に規定する保障契約は、当該各号に定める契約とみなす。

  1. 総トン数が三百トン以上千トン以下の一般船舶新法第四十一条第一項に規定する保障契約
  2. 総トン数が百トン以上三百トン未満の一般船舶新法第四十一条第一項及び第四十九条第一項に規定する保障契約

2次の各号に掲げる契約に係る旧法第三十九条の七第一項に規定する書面は、当該各号に定める書面とみなす。この場合において、新法第四十四条及び第五十二条中「第十四条」とあるのは「第十四条の規定」と、新法第四十四条中「第四十二条」とあり、及び新法第五十二条中「第五十条」とあるのは「国土交通省令で定める基準」とする。

  1. 前項の規定により同項第一号に定める契約とみなされる契約(次号に掲げる契約を除く。)新法第四十五条第一項に規定する保障契約証明書
  2. 前項の規定により同項第二号に定める契約とみなされる契約新法第四十五条第一項及び第五十三条第一項に規定する保障契約証明書
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