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船舶油濁等損害賠償保障法 第二十六条 (国際基金に対する請求訴訟の管轄)

昭和五十年法律第九十五号法律
(国際基金に対する請求訴訟の管轄)

第二十六条

国際基金条約第四条第一項に規定する補償を求めるための国際基金に対する訴えは、第三条第一項又は第二項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴えについて管轄権を有する裁判所(その訴えがタンカー所有者の損害防止措置費用等のみについての補償を求めるものであるときは、タンカー所有者の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又はこの裁判所がないときは、最高裁判所が定める地を管轄する裁判所)に提起することができる。

2前項の訴えは、同一のタンカー油濁損害に関し、第三条第一項若しくは第二項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴え若しくは第十五条第一項の規定に基づく保険者等に対する訴えが第一審の裁判所に係属し、又は責任制限事件が係属する場合には、当該裁判所の管轄に専属する。

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