条文くん法令検索 AIに質問する

船舶油濁等損害賠償保障法 第二十七条 (外国判決の効力)

昭和五十年法律第九十五号法律
(外国判決の効力)

第二十七条

第十二条の規定は、国際基金条約第七条第一項又は第三項の規定により管轄権を有する外国裁判所がした確定判決について準用する。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶油濁等損害賠償保障法第二十七条(外国判決の効力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十六条(国際基金に対する請求訴訟の管轄) 船舶油濁等損害賠償保障法 目次 第二十八条(特定油量の報告) →