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船舶油濁等損害賠償保障法 第三条 (タンカー油濁損害賠償責任)

昭和五十年法律第九十五号法律
(タンカー油濁損害賠償責任)

第三条

タンカー油濁損害が生じたときは、当該タンカー油濁損害に係る原油等が積載されていたタンカーのタンカー所有者は、その損害を賠償する責任を負う。ただし、当該タンカー油濁損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 戦争、内乱又は暴動により生じたこと。
  2. 異常な天災地変により生じたこと。
  3. 専ら当該タンカー所有者及びその使用する者以外の者の悪意により生じたこと。
  4. 専ら国又は公共団体の航路標識又は交通整理のための信号施設の管理の瑕疵により生じたこと。

2二以上のタンカーに積載されていた原油等によりタンカー油濁損害が生じた場合において、当該タンカー油濁損害がいずれのタンカーに積載されていた原油等によるものであるかを分別することができないときは、各タンカー所有者は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。ただし、当該タンカー油濁損害が前項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

3前二項に規定するタンカー所有者は、タンカー油濁損害の原因となつた最初の事実が生じた時におけるタンカー所有者とする。

4第一項本文又は第二項本文の場合において、次に掲げる者は、その損害を賠償する責任を負わない。ただし、当該タンカー油濁損害が、これらの者の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらしたこれらの者の無謀な行為により生じたものであるときは、この限りでない。

  1. 当該タンカーのタンカー所有者の使用する者
  2. 当該タンカーの船舶賃借人及びその使用する者
  3. 当該タンカーの責任条約第三条第四項(c)に規定する傭船者(船舶賃借人を除く。)、管理人又は運航者及びこれらの者の使用する者
  4. タンカーの修繕その他の当該タンカーに係る役務の提供を請け負う者及びその使用する者
  5. 当該タンカーのタンカー所有者の同意を得て、又は行政庁の指示に従い、海上における人命、積荷又はタンカーの救助に直接関連する役務を提供する者及びその使用する者
  6. 前条第十四号ロに規定する措置を執る者(当該タンカーのタンカー所有者を除く。)及びその使用する者

5前項の規定は、損害を賠償したタンカー所有者の第三者に対する求償権の行使を妨げない。

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(第二条の規定による改正に伴う経過措置)
附則

附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に油濁損害の原因となった最初の事実が生じた場合における当該油濁損害については、なお従前の例による。

2第二条の規定による改正後の油濁損害賠償保障法(以下この条において「新法」という。)第四章の二及び第三十七条の二の規定は、油濁損害の原因となった最初の事実がこれらの規定の施行前に生じた場合における当該油濁損害については、適用しない。

3千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約(以下この条において「千九百九十二年国際基金条約」という。)第四条第一項に規定する補償を求めるための千九百九十二年国際基金(千九百九十二年国際基金条約第二条第一項に規定する千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金をいう。次項において同じ。)に対する訴えは、国際基金条約議定書第三十条第一項の規定により国際基金条約議定書が効力を生ずる日から起算して百二十日を経過する日までは提起することができない。

4新法第二十八条第一項又は第二項の規定によりその受取量を報告すべき特定油に係る油受取人は、千九百九十二年国際基金条約第三十六条の三第四項に規定するいずれか早い日までの間は、新法第三十条の二において読み替えて準用する新法第三十条の規定にかかわらず、千九百九十二年国際基金条約第十二条、第十三条及び第三十六条の三の規定により、千九百九十二年国際基金条約第十条の年次拠出金を千九百九十二年国際基金に納付しなければならない。

タンカー油濁損害の原因となった最初の事実が附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に生じた場合における当該タンカー油濁損害については、なお従前の例による。

2附則第一条第一号に掲げる規定による改正後の油濁損害賠償保障法(以下この条において「新法」という。)第二十八条第一項又は第二項の規定によりその受取量を報告すべき特定油に係る油受取人は、追加基金議定書第十八条第四項に規定するいずれか早い日までの間は、新法第三十条の三において読み替えて準用する新法第三十条の規定にかかわらず、追加基金議定書第十一条、第十二条第一項及び第十八条の規定により、追加基金議定書第十条の年次拠出金を追加基金(追加基金議定書第二条第一項に規定する二千三年の油による汚染損害の補償のための追加的な国際基金をいう。)に納付しなければならない。

新法の次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める損害について適用し、この法律による改正前の船舶油濁損害賠償保障法(以下「旧法」という。)第二条第七号の二に規定する一般船舶油濁損害の原因となった最初の事実が施行日前に生じた場合における当該一般船舶油濁損害については、なお従前の例による。

  1. 新法第六章及び第四十三条新法第二条第十六号に規定する一般船舶等油濁損害の原因となった最初の事実が施行日以後に生じた場合における当該一般船舶等油濁損害
  2. 新法第八章及び第五十一条新法第二条第十七号に規定する難破物除去損害の原因となった最初の事実が施行日以後に生じた場合における当該難破物除去損害

2新法の次の各号に掲げる規定は、この法律の施行の際現に本邦内の港又は係留施設にある船舶で当該各号に定めるものについては、施行日以後初めて本邦内の港から出港をするときまでは、適用しない。

  1. 新法第四十一条第二項及び第四十五条第二項日本国籍を有しないタンカー又は一般船舶(いずれも総トン数が千トンを超えるものに限り、その航行に際し新法第二条第七号に規定する燃料油等を用いることを要しないものを除く。)
  2. 新法第四十九条第二項及び第五十三条第二項日本国籍を有しないタンカー又は一般船舶(いずれも総トン数が三百トン以上のものに限る。)

3新法第六十一条の規定は、新法第二条第八号に規定する難破物が生じた最初の事実が施行日前に生じたものである場合には、適用しない。

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