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船舶油濁等損害賠償保障法 第四十条 (一般船舶の船舶所有者等の責任の制限)

昭和五十年法律第九十五号法律
(一般船舶の船舶所有者等の責任の制限)

第四十条

前条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定により一般船舶等油濁損害の賠償の責任を負うタンカー又は一般船舶の船舶所有者等(法人である船舶所有者等の無限責任社員を含む。)の当該一般船舶等油濁損害に基づく債権に係る責任の制限については、責任制限法で定めるところによる。

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