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船舶油濁等損害賠償保障法 第四十一条 (保障契約の締結強制)

昭和五十年法律第九十五号法律
(保障契約の締結強制)

第四十一条

次の各号に掲げる船舶は、当該船舶についてこの法律で定める一般船舶等油濁損害賠償保障契約(以下この章において単に「保障契約」という。)が締結されているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。

  1. タンカー又は一般船舶(いずれも総トン数が千トンを超えるものに限り、その航行に際し燃料油等を用いることを要しないものを除く。以下この章において「第一種特定船舶」という。)で日本国籍を有するもの全ての航海
  2. 一般船舶(総トン数が百トン以上千トン以下のものに限り、その航行に際し燃料油等を用いることを要しないものを除く。以下この章において「第二種特定船舶」という。)で日本国籍を有するもの国際航海(本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航海をいう。以下同じ。)

2前項第一号に掲げる船舶以外の第一種特定船舶及び同項第二号に掲げる船舶以外の第二種特定船舶は、これらについて保障契約が締結されているものでなければ、本邦内の港に入港をし、本邦内の港から出港をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。

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