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船舶油濁等損害賠償保障法 第四十三条 (保険者等に対する損害賠償額の請求等)

昭和五十年法律第九十五号法律
(保険者等に対する損害賠償額の請求等)

第四十三条

第三十九条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定による第一種特定船舶の船舶所有者等の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、保険者等に対し、損害賠償額の支払を請求することができる。ただし、第一種特定船舶の船舶所有者等の悪意によつてその損害が生じたときは、この限りでない。

2前項本文の場合において、保険者等は、第一種特定船舶の船舶所有者等が被害者に対して主張することができる抗弁のみをもつて被害者に対抗することができる。

3第一項の規定に基づき損害賠償額の支払をする保険者等は、当該損害賠償額の支払に係る債権について、この法律で定めるところにより、責任限度額まで、責任を制限することができる。

4第八条から第十条まで及び第十六条の規定は、第一項の規定に基づき損害賠償額の支払をする保険者等について準用する。この場合において、第八条中「タンカーごと」とあるのは「第一種特定船舶(第四十一条第一項第一号に規定する第一種特定船舶をいう。)ごと」と、「タンカーに係るタンカー所有者」とあるのは「第一種特定船舶に係る船舶所有者等(第三十九条第一項に規定する船舶所有者等をいう。以下同じ。)」と、第十条中「タンカー油濁損害」とあるのは「一般船舶等油濁損害」と、第十六条中「第三条第一項又は第二項」とあるのは「第三十九条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項」と、「タンカー所有者」とあるのは「船舶所有者等」と読み替えるものとする。

5第三十一条及び第三十二条の規定は、第三項の規定により保険者等が責任を制限する場合における一般船舶等油濁損害に係る責任制限手続について準用する。この場合において、第三十一条中「第二条第十四号ロ」とあるのは、「第二条第十六号ハ」と読み替えるものとする。

6第三項の規定により保険者等が責任を制限する場合における一般船舶等油濁損害に係る責任制限手続については、責任制限法第三章(第九条第十条第十六条及び第五十四条を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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