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船舶油濁等損害賠償保障法 第十条 (権利の消滅)

昭和五十年法律第九十五号法律
(権利の消滅)

第十条

第三条第一項又は第二項の規定に基づくタンカー所有者に対する損害賠償請求権は、タンカー油濁損害が生じた日から三年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。当該タンカー油濁損害の原因となつた最初の事実が生じた日から六年以内に裁判上の請求がされないときも、同様とする。

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