(タンカー油濁損害賠償請求事件の管轄) 第十一条 第三条第一項又は第二項の規定に基づくタンカー所有者に対する訴えは、他の法律により管轄裁判所が定められていないときは、最高裁判所が定める地の裁判所の管轄に属する。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗