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船舶油濁等損害賠償保障法 第三十九条 (一般船舶等油濁損害賠償責任)

昭和五十年法律第九十五号法律
(一般船舶等油濁損害賠償責任)

第三十九条

一般船舶等油濁損害が生じたときは、当該一般船舶等油濁損害に係る燃料油等が積載されていたタンカー又は一般船舶の船舶所有者等(燃料油条約第一条第三項に規定する船舶の管理人及び運航者を含む。以下この章及び第四十三条において同じ。)は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。ただし、当該一般船舶等油濁損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 戦争、内乱又は暴動により生じたこと。
  2. 異常な天災地変により生じたこと。
  3. 専ら当該船舶所有者等及びその使用する者以外の者の悪意により生じたこと。
  4. 専ら国又は公共団体の航路標識又は交通整理のための信号施設の管理の瑕疵により生じたこと。

2第三条第二項及び第三項、第四条並びに第十条から第十二条までの規定は、一般船舶等油濁損害の賠償について準用する。この場合において、第三条第二項中「タンカーに」とあるのは「タンカー又は一般船舶に」と、「原油等に」とあるのは「燃料油等に」と、「タンカー所有者」とあるのは「タンカー又は一般船舶の第三十九条第一項に規定する船舶所有者等(以下「船舶所有者等」という。)」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第三十九条第一項又は同条第二項において準用する前項」と、同項、第十条及び第十一条中「タンカー所有者」とあるのは「船舶所有者等」と、第十条及び第十一条中「第三条第一項又は第二項」とあるのは「第三十九条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項」と、第十二条第一項中「責任条約」とあるのは「燃料油条約」と読み替えるものとする。

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