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船舶油濁等損害賠償保障法 第一条 (目的)

昭和五十年法律第九十五号法律
(目的)

第一条

この法律は、船舶油濁等損害が生じた場合における船舶所有者等の責任を明確にし、及び船舶油濁等損害の賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて海上輸送の健全な発達に資することを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、責任条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第四章第一節及び第三十三条から第三十五条までの規定は国際基金条約が日本国について効力を生ずる日又は国際基金条約第四十条第一項の規定により国際基金条約が効力を生ずる日(以下「国際基金条約発効日」という。)から起算して百二十日を経過した日のうちいずれか遅い日から、第二十八条、第四十八条第四号及び第四十九条の規定は公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から、第二十九条及び第三十条の規定は国際基金条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条並びに次条、附則第七条及び第八条の規定千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の議定書及び千九百七十一年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の議定書が日本国について効力を生ずる日
  2. 第二条(次号に規定する改正規定を除く。)並びに附則第三条第一項及び第四条の規定千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約を改正する千九百九十二年の議定書が日本国について効力を生ずる日
  3. 第二条中油濁損害賠償保障法目次の改正規定(「第四章の二千九百九十二年国際基金(第三十条の二)」を加える部分に限る。)、同法第二条第二号の次に一号を加える改正規定、同条第十号の次に一号を加える改正規定、同法第四章の次に一章を加える改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第二項から第四項までの規定千九百七十一年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約を改正する千九百九十二年の議定書(附則第三条第三項において「国際基金条約議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日
  4. 第三条並びに附則第五条及び第六条の規定油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約(千九百六十九年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約の補足)(附則第五条第二項において「千九百七十一年国際基金条約」という。)の廃棄が日本国について効力を生ずる日
(施行期日)
附則

この法律は、国連海洋法条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十七年三月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 目次の改正規定中第五章に係る部分、第二条第二号の次に一号を加える改正規定、同条第十号の次に一号を加える改正規定、第四章の次に一章を加える改正規定、第三十七条第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条の規定千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の二千三年の議定書(同条第二項において「追加基金議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日
  2. 附則第四条及び第十一条の規定平成十六年十二月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五十条及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次条並びに附則第六条及び第十五条の規定は、同日前の政令で定める日から施行する。

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