第一条
この法律は、船舶油濁等損害が生じた場合における船舶所有者等の責任を明確にし、及び船舶油濁等損害の賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて海上輸送の健全な発達に資することを目的とする。
この法律は、船舶油濁等損害が生じた場合における船舶所有者等の責任を明確にし、及び船舶油濁等損害の賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて海上輸送の健全な発達に資することを目的とする。
この法律は、責任条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第四章第一節及び第三十三条から第三十五条までの規定は国際基金条約が日本国について効力を生ずる日又は国際基金条約第四十条第一項の規定により国際基金条約が効力を生ずる日(以下「国際基金条約発効日」という。)から起算して百二十日を経過した日のうちいずれか遅い日から、第二十八条、第四十八条第四号及び第四十九条の規定は公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から、第二十九条及び第三十条の規定は国際基金条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律は、国連海洋法条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
この法律は、平成十七年三月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五十条及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次条並びに附則第六条及び第十五条の規定は、同日前の政令で定める日から施行する。