(国際基金に対する拠出)
第三十条
第二十八条第一項又は第二項の規定によりその受取量を報告すべき特定油に係る油受取人は、国際基金条約第十二条及び第十三条の規定により、国際基金条約第十条の年次拠出金を国際基金に納付しなければならない。
第二十八条第一項又は第二項の規定によりその受取量を報告すべき特定油に係る油受取人は、国際基金条約第十二条及び第十三条の規定により、国際基金条約第十条の年次拠出金を国際基金に納付しなければならない。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。