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船舶油濁等損害賠償保障法 第十三条 (保障契約の締結強制)

昭和五十年法律第九十五号法律
(保障契約の締結強制)

第十三条

日本国籍を有するタンカーは、これについてこの法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約(以下この章において単に「保障契約」という。)が締結されているものでなければ、二千トンを超えるばら積みの原油等の輸送の用に供してはならない。

2前項に規定するタンカー以外のタンカーは、これについて保障契約が締結されているものでなければ、二千トンを超えるばら積みの原油等を積載して、本邦内の港(東京湾、伊勢湾(伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾を含む。)及び瀬戸内海その他の国土交通省令で定める海域(以下この項において「特定海域」という。)を含む。第五十九条第一項を除き、以下同じ。)に入港(特定海域への入域を含む。以下同じ。)をし、本邦内の港から出港(特定海域からの出域を含む。以下同じ。)をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。

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