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船舶油濁等損害賠償保障法 第五十九条 (報告及び検査)

昭和五十年法律第九十五号法律
(報告及び検査)

第五十九条

国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、本邦内の港又は係留施設にある特定船舶の船長に対し、当該特定船舶に係る保障契約に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定船舶に立ち入り、第十七条第一項若しくは第二十条第二項第四十五条各項若しくは第五十三条各項に規定する書面その他の物件を検査させ、若しくは関係人に質問をさせることができる。

2国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、次の各号に掲げる特定船舶の区分に応じ、当該各号に定める者に対し、港湾法その他法令の規定により除去その他の措置が必要となつた難破物に係るこの法律で定める難破物除去損害賠償保障契約に関し報告をさせ、又は当該契約が締結されていることを証する資料の提出を求めることができる。

  1. 我が国の領域内又は排他的経済水域内における難破物に係る第四十九条第一項第一号に規定する第一種特定船舶船舶所有者
  2. 我が国の領域内における難破物に係る第四十九条第一項第二号に規定する第二種特定船舶船舶所有者等

3第一項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

4第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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