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船舶油濁等損害賠償保障法 第五十三条 (保障契約証明書の備置き)

昭和五十年法律第九十五号法律
(保障契約証明書の備置き)

第五十三条

次の各号に掲げる船舶は、前条において準用する第十七条第一項に規定する書面(以下この条において「保障契約証明書」という。)が備え置かれているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。

  1. 日本国籍を有する第一種特定船舶全ての航海
  2. 日本国籍を有する第二種特定船舶国際航海

2次の各号に掲げる船舶は、当該各号に定める書面が備え置かれているものでなければ、本邦内の港に入港をし、本邦内の港から出港をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。

  1. 前項第一号に掲げる第一種特定船舶以外の第一種特定船舶保障契約証明書、難破物除去条約の締約国である外国が交付した当該第一種特定船舶について保障契約が締結されていることを証する難破物除去条約の附属書の様式による書面又は外国が交付した難破物除去条約第十二条第十四項に規定する証明書の記載事項を記載した書面
  2. 前項第二号に掲げる第二種特定船舶以外の第二種特定船舶保障契約証明書

3第一項(第二号に係る部分に限る。)及び前項(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該保障契約が第二種特定船舶の船舶所有者等の損害を塡補し、又は賠償の義務の履行を担保するために必要な資力及び信用を有する保険者等として国土交通大臣の指定するものと締結したものであるときは、当該保障契約の契約書の写しその他国土交通省令で定める保障契約の締結を証する書面をもつて保障契約証明書に代えることができる。

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