(適用除外) 第五十四条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める船舶については、適用しない。一この章(前条第二項(第一号に係る部分に限る。)を除く。)の規定外国が所有する第一種特定船舶であつて、これについて保障契約が締結されていないもの二この章の規定外国が所有する第二種特定船舶 e-Gov法令検索で第五十四条を開く ↗