(保障契約の締結を証する書面)
第二十五条
法第五十三条第三項の保障契約の締結を証する書面は、一般船舶に係る次に掲げる事項(同項に規定する保障契約の契約書の写しに記載されている事項を除く。)を証する書面とする。
- 一名称
- 二船舶番号又は信号符字
- 三国際海事機関船舶識別番号
- 四国籍
- 五総トン数
- 六保障契約の有効期間
- 七保障契約が難破物除去損害(我が国の領域内における法第二条第十七号イからハまでに掲げる措置に要する費用の負担により生ずる損害に限る。次号並びに第二十七条第十三号ニ及びホにおいて同じ。)を塡補する保険契約又はその賠償の義務の履行を担保する契約であること。
- 八保障契約による難破物除去損害を塡補するための保険金額又は賠償の義務の履行が担保されている額