条文くん法令検索 AIに質問する

船舶油濁等損害賠償保障法 第六十条 (保障契約締結の命令等)

昭和五十年法律第九十五号法律
(保障契約締結の命令等)

第六十条

国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告の徴収又は立入検査の結果、当該特定船舶について第十三条若しくは第二十条第四十一条若しくは第四十五条又は第四十九条若しくは第五十三条の規定に違反する事実があると認めるときは、次の各号に掲げる当該特定船舶の区分に応じ、当該各号に定める者に対し、保障契約の締結その他その違反を是正するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

  1. タンカー船長又はタンカー所有者
  2. 第四十一条第一項第一号又は第四十九条第一項第一号に規定する第一種特定船舶(一般船舶に限る。)船長又は船舶所有者
  3. 第四十一条第一項第二号又は第四十九条第一項第二号に規定する第二種特定船舶船長又は船舶所有者等

2前項の場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、同項の是正のための措置が執られるまでの間、当該特定船舶の航行の停止を命ずることができる。

3国土交通大臣は、前項の規定による処分に係る特定船舶について、第一項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。

e-Gov法令検索で第六十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶油濁等損害賠償保障法第六十条(保障契約締結の命令等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十九条(報告及び検査) 船舶油濁等損害賠償保障法 目次 第六十一条(締約国への報告等) →