条文くん法令検索 AIに質問する

船舶油濁等損害賠償保障法施行規則 第三十二条 (権限の委任)

昭和五十一年運輸省令第三号府省令
(権限の委任)

第三十二条

第十七条第一項、第二項、第四項及び第五項、第十八条並びに第十九条(これらの規定を法第四十四条及び第五十二条において準用する場合を含む。)並びに法第五十八条第一項及び第三項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長が行うものとする。

2第五十九条第一項及び第二項並びに第六十条に規定する国土交通大臣の権限は、当該船舶の所在地を管轄する地方運輸局長も行うことができる。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船舶油濁等損害賠償保障法施行規則第三十二条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十一条(法第六十一条第一項ただし書の国土交通省令で定める者) 船舶油濁等損害賠償保障法施行規則 目次