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船舶油濁等損害賠償保障法 第十九条 (保障契約証明書の返納)

昭和五十年法律第九十五号法律
(保障契約証明書の返納)

第十九条

保障契約証明書の交付を受けた者は、保障契約証明書の有効期間が満了し、又は保障契約証明書の有効期間の満了前に当該保障契約証明書に係る保障契約が効力を失い、若しくは第十四条の規定に適合しないこととなつたときは、遅滞なく、当該保障契約証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。

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